特集:
2008/03/26 日記<地方道路税>
地方道路税
地方道路税 (ちほうどうろぜい) は、国が地方自治体に対し道路建設の財源を譲与することを目的に、揮発油に課す日本の税金である。(地方道路税法1条)
国税、間接税、目的税の一つ。
(地方道路税は地方税と説明のあるサイトがあるがこれは誤りである。地方道路税に「地方」という文字が入っているため誤解を招きやすいが、国税として「交付税及び譲与税配布金特別会計」に収納された後、その全額が地方道路譲与税として地方公共団体に配分される。根拠法は地方道路譲与税法)課税の根拠については、自動車の運転によって道路を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされる。ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方道路税を合わせた名称である。
税率
2008年5月1日から2018年3月31日まで暫定税率:ガソリン1リットルあたり、5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている。)本則税率:ガソリン1リットルあたり4.40円(これと揮発油税24.30円をあわせて、ガソリン税28.7円とされている。)地方道路税法では1キロリットルあたり4,400円であるが、1970年代のオイルショックを機に、租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第89条第1項の規定により1979年(昭和54年)6月1日から1993年(平成5年)11月30日までは1キロリットルあたり8,200円が適用されるようになった。その後、同法第89条第2項の規定により1993年(平成5年)12月1日から2008年(平成20年)3月31日までは1キロリットルあたり5,200円が適用されていた。沖縄県は低減されている。ガソリン税の項目を参照のこと
税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
関連項目
外部リンク
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