特集:
2008/04/04 日記<贈与税>
贈与税
贈与税(ぞうよぜい)は、日本の税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
法律上の規定
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
課税対象
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。
納税
2004年現在、個人の基礎控除が年間110万円ある。従って、年間110万円までの贈与は課税されない。また、これを住宅取得の目的に限って、親からの贈与などの条件があるものの、複数年分贈与を受けても非課税となる場合がある。また、相続が発生した場合、遡って相続として課税されることがある、贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税が行われる。110万円を超える部分に対して課税される税率は、最低10%から、徐々に高くなる累進となっている。2003年度(平成15年度)から「相続時精算課税」制度が創設された。これは贈与税・相続税を一体化したもので、20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減(例えば2,500万円控除)された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度。この「相続時精算課税」と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、後からの取消はできない。
納税時期
毎年1月1日より12月31日までの贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付する。個人所得税の確定申告と同時期に行われるが、まったく別の申告となる。
納税義務者
課税財産の範囲
税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
外部リンク
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