特集:
2008/04/05 日記<相続税>
相続税
相続税 (そうぞくぜい) は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。
相続税の根拠
相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる。
世界の相続税
かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いた。スイスには国税としての相続税(直系卑属や配偶者に対するもの)がなく、一部の州の州税としてあるのみである。このためスイスは世界中から財産を集め、また多くの文化財の散逸を防いだとも言われている。また香港では2006年2月から相続税が廃止されている。その他、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、イタリア、マレーシアなど相続税が廃止された国は多い。廃止の理由としては事業の承継の妨げになるという批判、家庭への国家の介入は最小限にすべきという考え、タックス・ヘイブンとして海外から資産家を呼び込みたいという意図などが背景にあると思われる。一方でアメリカにおける相続税の廃止・存続における議論においては議会の審議会での公聴では一代で財を築いた大富豪のビル・ゲイツやウォーレン・バフェットなどは継続を主張。次のオリンピックの代表選手を昔のオリンピック選手の子供だけから選ぶようなものだと、階級の固定化および経済的弊害が主張された。
日本の相続税
納税義務者
:相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
:相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
:相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除く。)
:贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(1から3までの者は除かれる。)
課税財産の範囲
外部リンク
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