租税条約、知らないと損!税金豆知識!

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2008/04/07 日記<租税条約>


租税条約


租税条約(そぜいじょうやく)とは、脱税の防止と二重課税の排除などを目的として主権国家の間で締結される条約である。

租税条約の目的


二重課税の排除


経済取引が発展し、人、物、金、サービスが国境を超えるようになると、居住地国と源泉地国との間で二重課税の問題が生じうる。これは、一方で国家は、国民の居住地(個人にあっては住所や居所など、法人にあっては本店所在地など)に着目して、たとえ世界のどこで稼得した利益であろうとこれを課税しようとする考え方(全世界所得課税)があり、他方で、国家は、自国の主権の及ぶ範囲において稼得された利益については、たとえ自国に居住地を有しない者によるものであっても、これに課税しようとする考え方があるからである。居住地国も源泉地国も相互に主権国家である以上、お互いの国の課税の方針についてとやかくいうことは難しい。しかしながら、目先の税収確保に捉われてこの二重課税の問題を放置すれば結局のところ、国境を跨いだ経済取引の阻害要因となり、長期的には国家の損失につながる。二重課税は、国内法により外国税額控除制度を設けたり、あるいは全世界所得課税を放棄し国内源泉所得のみに課税を行う立場(外国所得免税)をとれば、一定程度は排除できるが、その手続きが煩雑かつ手間暇がかかり、技術的にも完全な排除が困難である。したがって、租税条約により、相互の課税権を譲歩して、二重課税を排除するように課税権の配分を定め、相手国の居住者に対する課税の減免を行うこととなる。

脱税の防止


また、国際的な取引に絡む脱税の防止には、相互の国の協力が不可欠であることから、租税条約には互恵的な情報交換規定が盛り込まれている。
4/85 TRANSFER PRICING - TaxAlthough the Japanese government has now decided to start studying the issue of establishing transfer pricing regulations, Japanese corporations have recently been beleaguered by the problem abroad, particularly in the US. Transfer pricing is covered by Article 482 of the Internal Revenue Code. The Japanese to a certain extent feel that they can't win for losing. After winning an anti-dumping suit proving that they were not selling their products in the US too cheap, Japanese auto makers soon thereafter found themselves faced with an investigation from the US Internal Revenue Service charging that their high prices on sales in the US meant that they were preserving too much of their profits in Japan, and they were not declaring enough of their profits in the US on their multibillion dollar US sales. Due to the massive size of Japanese auto exports to the US, a change of even a few percentage points in dividing up profits could involve massive sums of money. For example in a 1975 investigation the Internal Revenue Service demanded $21 million in tax surcharges from Honda and that amount came to 44% of Honda's net profits (on a parent only, non-consolidated basis). As Toyota is also being investigated, its potential liability is even greater as it has 3 times the exports to the US that Honda does. In 1984, when Japanese makers exported 1.85 million cars to the US, and assuming an average export price of $10,000, if the Internal Revenue Service were to say that the price was too low by 10%, then the Japanese auto makers would have to transfer $1.85 billion in income to their US subsidiaries.Reportedly the US International Revenue Service is also investigating Japanese household electric appliance makers.Under Article 482 the Internal Revenue Service uses an "arms-length" basis in determining ordinary pricing arrangements and it is empowered to recalculate income distributions between parent companies and subsidiaries. In the case of its investigation of American Honda it is using the wholesale price of autos sold in Japan as its basis.In theory, any taxes imposed by the US government in these cases can be deducted from their Japanese tax payments, but Japanese tax authorities are increasingly looking at such deductions with severe standards. If there is a disagreement the Japanese can of course appeal against the Japanese or US tax authorities, and the US and Japanese tax authorities are empowered by the US-Japan tax treaty to negotiate the matter. However, they may be empowered to do so, but they are not required to do so. Moreover, all these things take time, and the US imposes a 10% interest rate on tax surcharges. In the case of American Honda, the case has already been 10 years in process, meaning that the amount if unrevised, and payment made now, would be more than double the original amount. This is compounded by the fact that the Japanese government does not give refunds on interest payments on foreign taxes, only on the taxes.The Federation of Economic Organizations (Keidanren) is also studying the problem, noting that many Japanese corporations are becoming increasinglyenmeshed in such problems.The president of Nissan Motors has stated that the matter should be resolved on a government to government basis. Moreover, he notes that there is no reason for Japanese corporations not to pay their taxes in the US. USA tax rates are nearly the same, if not lower than in the US and there is thus no reason to manipulate income like that. The question simply boils down to whether Japan's often nationalistic corporate management would rather pay hundreds of millions of dollars in taxes to the US, or to the Japanese government, which is where it would go if it is not paid to the US.JAPAN LAWLETTER. April 1985. By Roderick Seeman

租税条約の歴史


租税条約は、歴史的には、多数の国家が地続きで接するヨーロッパ諸国で先ず発展したといわれている。

租税条約の法的効果


日本においては締結された租税条約は国内法に優先して適用されることとなる。この優先の意味は、国際法の国内法に対する優位という日本の国際協調主義からする理解として、国内法の効力の一部を減殺するということもあるが、正確には、租税条約の個別の規定が必ずしも国内的に執行可能であるとは限らず(自力執行条約の問題)、また、租税条約は相手国居住者に対して源泉地国で税の減免を認めるものであるから、源泉地国が自国居住者に対して租税条約上の軽減免除を認めることは予定されていない。租税条約は、その目的として二重課税の排除を行うために一方締約国が他方締約国に対して課税を譲歩する、という仕組みをとる。したがって、ある所得に対して国内法は課税しないこととなっているのに、条約上例えば「10%を限度とする。」との制限税率が設けられているからといって、10%の税率による課税を行うことは許されず、課税したければ国内法の根拠が必要となる。換言すれば自力執行的でない条約規定は、創設的な効果は持たないこととされる。一方、間接税額控除の対象子会社を定める持ち分割合について、国内法よりも条約のほうが緩やかな(より少ない)持ち分割合でも間接税額控除を認めたり、より広範に間接税額控除を認める規定を条約におく場合もあるが、そのような規定は立法目的も明らかで、規定上どのような適用がなされるのかも明確で、そのような規定だけで執行することが可能である(完全性)ため、条約規定だけで、国内法の持ち分割合を変更することが可能である。アメリカなど後法優位原則をもつ国では、時間的に後に成立した法規範が優先するとされるため、仮に租税条約を締結した後にその租税条約の恩典効果を減殺させるような国内立法がなされた場合には、後法優先の原則によりその国内法がそのまま適用されてしまういわゆる条約のオーバーライドの問題がある。

モデル条約


実際に効力を有する租税条約ではないが、租税条約の雛型として、OECDモデル条約'' (Model Double Taxation Convention on Income and Capital )(邦訳、川端康之監訳『OECDモデル租税条約2005年版』(社団法人租税研究協会刊、2006年))''や国連モデル条約'' (United Nations Model Convention for Tax Treaties between Developed and Developing Countries )''がある。前者は、先進国同士のモデル、後者は先進国と途上国間のモデルであり、後者は源泉地国である途上国の課税権により配意した内容となっている。また、アメリカや欧州委員会、オランダ、マレーシアなどは、独自に自国の租税条約締結方針を明らかにするため、自国のモデル条約を公表している。我が国の財務省も最近は、省内で条約交渉のたたき台となるモデルをいくつか用意している。

日本の締結した租税条約


日本は、現在(2003年)45条約を締結しており、55カ国との間に効力を有する。条約数と国の数が一致しないのは、対旧ソビエト連邦との間の条約が、連邦崩壊後の各諸国との間でもそのまま承継されることとなっていることなどによる。また、対中華人民共和国条約は香港・マカオ地域のように、独自の税制が施行が施行されている地域については適用除外としており、必ずしも一国の主権の及ぶ領域すべてに租税条約が適用されるわけではなく、さらに、台湾や日本の北方領土のように本土の実効支配が及ばない地域へも適用がない。

日米租税条約


日本は、2003年、最大の経済上の戦略パートナーであるアメリカ合衆国|アメリカとの所得税に係る租税条約を全面改訂した。原条約はサンフランシスコ講和条約が発効し我が国が第二次世界大戦後の占領期を脱した後にアメリカ合衆国との間で締結された、我が国にとっては歴史上初めての租税条約であった。その後の改訂を経て旧条約は、日本が未だ途上国であった時代に締結されたものであったため、源泉地国課税に配慮した内容であったが、日本が先進国の仲間入りをし、海外進出が盛んになるとその弊害が喧伝されることとなった。現行条約は、使用料所得に対する源泉地国課税を免除するなど、居住地国課税を進めた仕組みに移行しており、今後の我が国の、対先進国条約のモデルとなるといわれている。
なお、近時、我が国の財務省は、省内において、条約交渉のたたき台となるべきモデルがいくつか存することを明らかにしているが、その実態は必ずしも明らかではない。新条約においては、OECDモデル条約をその基礎としている、といわれているが必ずしもその内容はモデル条約と同一ではなく、OECDモデル租税条約を基礎としていると理解するのは困難である。しかし、他の条約にあまり類を見ないような画期的な内容も盛り込まれている。まず、相互に投資所得(利子、配当、使用料など)に対する減免を行った。とくに、ライセンスなどの使用料所得については旧条約では10%とされていた最大税率を相互に免税としたことは画期的であり、今後両国間での投資促進への寄与が期待されている。また、新条約は他の租税条約例よりもより有利な恩典内容となっていることから、租税条約の恩典を実際には享受すべきでない者がこれを悪用する、いわゆる条約あさり (treaty shopping )が想定されるため、これに対処すべく恩典を享受できる者について詳細な規定が盛り込まれている。これらの規定は、2006年に改定された日英租税条約にも採用されている。もっとも、この日米条約改訂によって両国当局者の意図に反して、実務上ではむしろ貿易取引や投資の足止め要因となる弊害が発生している。
旧条約下では簡素な届け出のみで原則税率の20%が10%に低減されていたものが、新条約下では20%から0%に低減される代わりに、『居住者である証明』が要求されることとなった。この証明には長い期間を要するケースも珍しく無く、それまでの期間は原則税率(20%)が適用されるため、実質税率10%から20%への増税となる場面や、『証明待ち』のためスピーディーな支払いが阻害される要因ともなっている。
この現象は、税率を『20%か10%か0%か』の3択としておけば容易に回避し得たはずのものであるが、2択としたために発生した現象であり、残念ながら後発の対イギリス条約、対フランス条約においてもこの失敗は全く省みられることは無く、同じ轍を踏み続けた条約改定が続いている。

関連項目


  • 租税競争
  • 租税法
  • 経済協力開発機構

    外部リンク


  • 『これならわかる!租税条約』


    Quotation:Wikipedia - Article - History  License:GFDL

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    、ロイヤルティー及び利子に対する源泉税に係わる"みなし直接外国税額控除"については日中租税条約本文の規定の適用ですので、租税条約そのものが改定されるか若しくは中国での優遇税制が廃止されない限り、今後も享受できます...

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    イプ: Microsoft Excel - HTMLバージョン<別紙301>委任状(租税条約用). A, B, C, D, E. 1. 2, 別紙301. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 平成 年 月 日. 9, 芝税務署長殿. 10. 11. 12. 13, 委 任 状. 14. 15. 16. 17. 18, 私は、この度の所得税還付についての手続きを事務所である慶應義塾に委...

    会計士協会「新日米租税条約のポイントと実務上の課題」を公表(月刊 ...
    成14年に公表した中間報告「日米租税条約に関する実務上の諸問題について」(租税調査会研究報告第5号)を受けたもの。正式に改訂された新条約について「更なる日米経済関係の発展にとって積極的意義を持つものである」と評価する一方で、両...

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