特集:
2008/04/10 日記<節税>
節税
節税(せつぜい)とは、法律上許された範囲で納税額を減少させる行為である。「偽りその他不正な行為」により納税を免れる脱税は犯罪行為であるが、節税では事実を隠匿することはなく、合法的行為である。税法等が適用される想定外の事象を利用した租税回避とも異なり、節税は関係法規に則った行為である。
企業での節税例
企業での節税の例を次に挙げる。利益の繰延の例では単に税のみに着目したものであり、キャッシュフロー全体からは必ずしも有利とはならない。また、納税の減額という性質上、経常赤字の場合には意味がないものが多い。*利益の繰延
見積もり売価を低くする
決算日の9日程度前に売上を締める
検収基準を使う
長期割賦販売は繰延基準を使う
棚卸資産の付随費用を3%以内とする
租税公課は棚卸資産の取得価格に含めず経費とする
棚卸資産は最終仕入原価法で評価する
製造原価に含まれる原価性のない費用、販売に関連する費用、製造原価に含めずに済む費用を製造原価から営業外費用、特別損失、販売費、一般管理費とする
取引先と覚書などを交わすか申告期日までに相手に売上割戻し額を通知して、売上割戻しに算定基準を使う
売上割戻しを金利を払ってでも保証金として預かり売上割戻し額を損金算入する
仕入割戻しを総仕入高から控除する
役員賞与をやめて月額報酬を増額する
社長の家族は会社役員ではなく使用人とすることでその賞与も損金算入とする
役員から土地を借りる時は「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出して地代を損金とする
会社の経費となる社宅を利用する
役員への世間並みの慶弔見舞金によって福利厚生費という損金にする
社員に対する掛け捨ての生命保険によって福利厚生費という損金にする
資本金が小さいほど交際費の損金算入が大きいので資本金は小さくする
交際費相当額を使用人への渡切交際費として支給する
3000円/人程度の会食は会議費となる
招待旅行では取引に関する会議を開くことで宴会以外の宿泊費や交通費を会議費とする
使途秘匿金を無くす
資産購入時の各種税金や登録費用などの多くが資産の取得価額にせずに費用計上できる
10万円未満の減価償却資産として全額を損金とし、10万-20万円では3年での償却ができる
20万円以内で3年以内ごとの修繕を行なうことで固定資産の取得価額の増額を避けて損金扱いできる
資本金が小さいほど法人税は安くなる
赤字子会社への一定限度までの寄付によって親会社の損金を増やす
子会社の決算日は親会社の数ヶ月先として税金対策の期間を設ける
子会社からの配当金による親会社への資金移動は無税である
社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を未払い計上し、その他の未払い金も未払い費用として計上する
会社設立後3ヶ月以内と事業年度の開始以前に青色申告を提出し青色申告による特典を受ける
申告税額に不足があれば直ちに修正申告する
申告税額が過剰であれば1年以内に更正申告する
税務調査上での修正申告には安易に応じず更正処分も検討する
接待用施設の購入は取得と維持に要する全てが交際費以外の費用となる
土地の譲渡については、長期保有した場合の方が税率が安いため、短期で売却するのを我慢すること。 節税を行うことについては、税法上の問題はない。
関連項目
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