特集:
2008/04/25 日記<収入印紙>
収入印紙
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省 (日本)|財務省が発行する証票である。日本においては略して印紙と呼ばれる場合が多い。
概要
用途は印紙税納付、政府に対する各種許可申請の際の手数料(所管官庁の窓口で直接手続きする際には現金納付出来る)、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなど。
また、各種国家試験(司法試験、司法書士試験、税理士試験等)の受験手数料の支払いにも利用される。額面は1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1000・2000・3000・4000・5000・6000・8000・10000・20000・30000・40000・50000・60000・100000円の現在31種類発行されている。手数料の額と同じになるように1円から用意されており、最高額は10万円である。収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」、右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができる。コンビニエンスストアでも販売していることが多いが、最も一般的な200円の収入印紙しか在庫がないのが通例である。
収入印紙以外の印紙
外観上は収入印紙に似ている各種の印紙が存在するが、それぞれの印紙は収納先や目的が異なり相互に互換性はなく、指定されている種類の印紙を貼付する必要がある。
:都道府県への手数料などの納付に際して用いられる「収入証紙」がある。収納先が違う為双方に互換性はなく、「収入印紙」を都道府県への、「収入証紙」を国への支払いに用いる事は出来ない。*登記印紙
:登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに使うのは「登記印紙」で、収入印紙は使用できない。これはこの手数料が登記特別会計の歳入となるためである。ただし、登記特別会計は2010年度をもって廃止され一般会計に組み込まれることが決定しているため、2011年4月1日以降は収入印紙での支払いとなる。*特許印紙
:特許、実用新案登録、意匠権|意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。特許印紙に代えて収入印紙を使用することはできない。
消印
課税文書に収入印紙を貼付してから文書と印紙にまたがって押印(割印)または署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」という)を消印という。課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を防止するため、法令で印紙を消す方法が規定されている。*印紙税法第8条(印紙による納付等)
:2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
:課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
消印してはいけない場合
各種の申請様式において「印紙は消印しないこと」と記載されていることがある。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、申請者において消印してはならない。
関連項目
TrackBack-Ping-URL:
■ 収入印紙関連グッズ&新製品
- アマゾンで探す
- 楽天で探す