特集:
2008/05/01 日記<執行機関>
執行機関
執行機関(しっこうきかん)とは、一般的には議決機関において議決された規則などに基づき自らの判断と責任において執行する機関のことを言うが、主に次のように使われることが多い。
地方自治法における執行機関
執行機関とその義務
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第138条の2では執行機関について、「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」と規定している。
執行機関の組織
また、地方自治法では、執行機関の組織について次のように定めている。
国税徴収法における執行機関
国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的として制定された国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)において執行機関とは、「滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法 (昭和54年3月30日法律第4号)(第2項(少額訴訟債権執行の開始)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。」と規定されている。(第2条第1項第13号)
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