特集:
2008/05/06 日記<事業所得>
事業所得
事業所得(じぎょうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう(所得税法26条1項)。
恒常性所得のうち勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。
不動産所得と事業所得の区分
不動産所得の項を参照。
給与所得と事業所得との区分
事業所得と給与所得を区分するに当たっては、以下の点等を総合的に考慮すべきである。
なお、事業所得と給与所得とについて、最高裁判所は以下のように判示している。(最判昭56.4.24民集35.3.672)
譲渡所得と事業所得との区分
譲渡所得の項を参照。
課税方式
事業所得の金額の計算は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除して行う(所得税法27条2項)。必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。この点で、給与所得等の他の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。
関連項目
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