特集:
2008/05/10 日記<国民健康保険税>
国民健康保険税
国民健康保険税 (こくみんけんこうほけんぜい) は、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり(地方税法703条の4)、分類上は地方税、直接税、目的税に該当する。
税方式・料方式
国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法第76条では、保険料方式を定めており、保険税方式は例外である。だが、実態は、大半の自治体で保険税方式を採用している。これは保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からである。
同種の社会保険として介護保険があるが、保険料方式しか認められない。納税義務者
国民健康保険税は世帯を単位とし、世帯主が納付義務者になる。 世帯主が被保険者で無い場合も、世帯主が納税義務者となる(ただし賦課算定の数値からは外れる)。賦課方式
賦課方式には、市町村によって異なり、主に4方式(所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割)・3方式(所得割・被保険者均等割・世帯平等割)・2方式(所得割・被保険者均等割)がある。
加入者のうち、40歳から64歳の者は、介護保険の第2号被保険者に該当することから、別途、介護分が加算される。賦課数値の決定
国民健康保険の運営については、市町村に国民健康保険運営協議会が設置されており、原則として国民健康保険協議会の協議に基づいて決定される。徴収方法
市町村により異なるが、口座振替等により納付する方法が一般的である。
なお公的年金受給者については、2008年から開始予定である後期高齢者医療制度の創設に伴い、特別徴収による納付となる予定。各自治体の保険税額(年額)の例
モデルケースによる試算
;ケース1:堺市在住、夫婦2人+子供2人(未成年)、年収400万円(所得260万円)
均等割額:36,840円×4人=147,360円
平等割額:31,090円
所得割額:{260万円−33万円(基礎控除)}×11.80%=267,860円
合計金額:446,310円
(40才以上の場合は、これに介護保険分が追加される);ケース2:福岡市在住、独身女性、年収250万円(所得170万円)
均等割額:28,735円×1人=28,735円
平等割額:33,217円
所得割額:{170万円−33万円(基礎控除)}×13.01%=178,237円
合計金額:240,189円
(40才以上の場合は、これに介護保険分が追加される)
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