特集:
2008/06/08 日記<一時所得>
一時所得
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。所得税法第34条一項で定められている。
一時所得に該当する例
一時所得の計算方法
税額の計算方法
課税対象額に所定の税率(所得税#所得税の税率の推移|所得税率等)を掛けたものが''一時所得による所得税'' となる。
一時所得 税額計算の一例
ある競馬ファンの一人が皐月賞|第67回皐月賞にて3連単と投票券 (公営競技)#投票法の種類|馬連計5200円分的中、払戻金797万8000円(合計)のケースにて*総収入金額→払戻金:7978000円
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