特集:
2008/06/09 日記<医療費控除>
医療費控除
日本の所得税及び個人住民税において、医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。
対象となる医療費の要件
対象となる金額
所得税・個人住民税とも(実際に支払った医療費の合計額)−(1の金額)−(2の金額)(最高額200万円)1. 保険金などで補てんされる金額
: (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2. 10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額
対象となる具体的な医療の内容
次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている。大まかな基準としては、治療については控除の対象となるが、予防や健康増進に係るものは対象とはならない。なお、細かい内容については税務官署に確認が必要である。
手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。なお、所得税に影響を及ぼさない場合で、住民税に影響を及ぼす場合(例:住宅借入金等特別控除などで所得税額が0となっている場合)には、住民税申告で住民税の控除を受けることとなる。その際、領収書など、「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされている。なお、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、医療費の支払の事実を確認することができず、また、「領収した者のその領収を証する書類」にも該当しないので、これにより領収書の代わりとすることはできない。
参考法令
所得税法第73条、第120条、所得税法施行令第262条、所得税法基本通達ほか
関連項目
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