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特集:

2008/06/10 日記<移転価格税制>


移転価格税制


移転価格税制(いてんかかくぜいせい)とは、独立企業間(資本や人的に支配関係にない企業間)で取引される価格(独立企業間価格、''arm's length price'')と異なる価格で国外関連者(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制である。英語では、''Transfer pricing Taxation''ということから、TPとも呼ばれる。会社とその国外関連者との取引価格は、様々な理由から独立企業間価格とは異なる価格で行われることがある。例えば、日本の自動車メーカーが、乗用車を米国の販売子会社に対し独立企業間価格よりも高い価格で輸出したとすると、その乗用車の製造原価及び米国内での小売価格が一定であれば、輸出が独立企業間価格で行われた場合と比較して、日本の自動車メーカーの所得は増加し、逆に米国の販売子会社の所得は減少することから、米国の法人所得税収は減少することとなる。この場合、米国税務当局は、米国の販売子会社に対して、この取引が独立企業間価格で行われたものとして追徴課税することとなる。独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易であるが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難である場合が多い。移転価格税制に基づき課税された場合、一時的に国際的二重課税が発生する。国外関連取引当事者が所在するそれぞれの国の権限ある当局(''Competent Authority''、日本の場合は国税庁国税審議官)は、この国際的二重課税の排除を目的として協議(これを「相互協議」という)を行う。当局間で相互協議が合意されると、課税国及び相手国は、合意内容に基づいてそれぞれの国外関連取引当事者に対して減額更正などの処分を行い二重課税の排除を行うが、これを「対応的調整」という。なお、国際的二重課税排除のための相互協議は、租税条約の規定に基づき行われる。したがって、租税条約を締結していない国に所在する国外関連者との取引に対して、移転価格税制による課税を受けた場合の国際的二重課税の排除は、通常課税国の国内法に基づく手続(日本の場合であれば、異議申立、審査請求、訴訟)によるほかなく、また、これら国内法に基づく手続では、課税の全部取り消しの判決等ではない限り、二重課税は完全に排除されない。日本が租税条約を締結していない主な国、地域としては、香港、台湾、アルゼンチン、ポルトガルなどがある。移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA (事前確認制度、''Advance Pricing Arrangement'' (米国では ''Agreement''))という。APAは大きく分けて2種類あり、ひとつは、国外関連取引当事者一方とその所在する国の当局とのみで行う「ユニラテラルAPA」で、もう一つは当事者双方がそれぞれの所在地国の当局とで行う、「バイラテラルAPA」である。バイラテラルAPAは両所在地国の当局間の相互協議での合意が前提であることから、合意され、その合意にしたがって国外関連取引を行う限り、国際的二重課税のリスクはなくなる。一方、ユニラテラルAPAは、一方の所在地国内での確認であり、他方の所在地国がその確認を認めるとは限らないことから、国際的二重課税のリスクは残るが、国外関連者が香港、台湾など租税条約締結国、地域以外に所在する場合はそれなりに有効な手段である。

独立企業間価格の算定方法


基本三法(棚卸資産の販売又は購入取引に用いる)
  • 独立価格比準法 (CUP法 = Comparable Uncontrolled Price Method)
  • 再販売価格基準法 (RP法 = Resale Price Method)
  • 原価基準法 (CP法 = Cost Plus method)
    基本三法と同等の方法(棚卸資産の販売又は購入取引以外の取引に用いる)
  • 独立価格比準法と同等の方法
  • 再販売価格基準法と同等の方法
  • 原価基準法と同等の方法
    基本三法に準ずる方法(基本三法又は基本三法と同等の方法を用いることができない場合に限り用いることができる)
  • 独立価格比準法に準ずる方法
  • 再販売価格基準法に準ずる方法
  • 原価基準法に準ずる方法
  • 独立価格比準法と同等の方法に準ずる方法
  • 再販売価格基準法と同等の方法に準ずる方法
  • 原価基準法と同等の方法に準ずる方法
    その他政令で定める方法(基本三法又は基本三法と同等の方法を用いることができない場合に限り用いることができる)
  • 利益分割法 (PS 法 = Profit Split Method)
  • :比較利益分割法
  • :寄与度利益分割法
  • :残余利益分割法
  • 取引単位営業利益法 (TNMM = Transactional Net Margin Method)

    日本の移転価格税制


    日本では、租税特別措置法第66条の4に規定されている。
    移転価格事務運営要領 では「
     第1章 用語の意義及び基本方針
    (基本方針)
     
    1-2  移転価格税制に係る事務については、この税制が独立企業原則に基づいていることに配意し、適正に行っていく必要がある。このため、次に掲げる基本方針に従って当該事務を運営する。 (1)  法人の国外関連取引に付された価格が非関連者間の取引において通常付された価格となっているかどうかを十分に検討し、問題があると認められる取引を把握した場合には、市場の状況及び業界情報等の幅広い事実の把握に努め、算定方法・比較対象取引の選定や差異調整等について的確な調査を実施する。
    (2)  独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容等に関し、法人の申出を受け、また、当該申出に係る相互協議の合意がある場合にはその内容を踏まえ、事前確認を行うことにより、当該法人の予測可能性を確保し、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る。
    (3)  移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、調査又は事前確認の審査に当たっては、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。」
    と定めている。

    アメリカの移転価格税制


    アメリカでは、米国内国歳入法典'' (US Internal Revenue Code)''第482条に規定されている。
    Sec. 482. Allocation of income and deductions among taxpayers In any case of two or more organizations, trades, or businesses
    (whether or not incorporated, whether or not organized in the United
    States, and whether or not affiliated) owned or controlled directly or
    indirectly by the same interests, the Secretary may distribute,
    apportion, or allocate gross income, deductions, credits, or allowances
    between or among such organizations, trades, or businesses, if he
    determines that such distribution, apportionment, or allocation is
    necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the
    income of any of such organizations, trades, or businesses. In the case
    of any transfer (or license) of intangible property (within the meaning
    of section 936(h)(3)(B)), the income with respect to such transfer or
    license shall be commensurate with the income attributable to the
    intangible.(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 162; Pub. L. 94-455, title XIX,
    Sec. 1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1834; Pub. L. 99-514, title
    XII, Sec. 1231(e)(1), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2562.)
    Amendments 1986--Pub. L. 99-514 inserted at end ``In the case of any transfer
    (or license) of intangible property (within the meaning of section
    936(h)(3)(B)), the income with respect to such transfer or license shall
    be commensurate with the income attributable to the intangible.''
    1976--Pub. L. 94-455 struck out ``or his delegate'' after
    ``Secretary''.
    Effective Date of 1986 Amendment Amendment by Pub. L. 99-514 applicable to taxable years beginning
    after Dec. 31, 1986, but only with respect to transfers after Nov. 16,
    1985, or licenses granted after such date, or before such date with
    respect to property not in existence or owned by the taxpayer on such
    date, except that for purposes of section 936(h)(5)(C) of this title,
    such amendment applicable to taxable years beginning after Dec. 31,
    1986, without regard to when the transfer or license was made, see
    section 1231(g)(2) of Pub. L. 99-514, set out as a note under section
    936 of this title.
    Regulations For requirement that, not later than 180 days after July 18, 1984,
    the Secretary of the Treasury modify the safe harbor interest rates
    applicable under the regulations prescribed under this section so that
    such rates are consistent with the rates applicable under section 483 of
    this title by reason of the amendments made by Pub. L. 98-369, see
    section 44(b)(2) of Pub. L. 98-369, set out as an Effective Date note
    under section 1271 of this title.
    Study of Application and Administration of This Section Pub. L. 101-508, title XI, Sec. 11316, Nov. 5, 1990, 104 Stat. 1388-
    458, directed Secretary of the Treasury or his delegate to conduct a
    study of the application and administration of section 482 of the
    Internal Revenue Code of 1986 and not later than Mar. 1, 1992, submit to
    Committee on Ways and Means of House of Representatives and Committee on
    Finance of Senate a report on the study, together with such
    recommendations as he deemed advisable. Section Referred to in Other Sections This section is referred to in sections 845, 857, 901, 936, 941,
    994, 1059A, 1505, 6038A, 6038B, 6662 of this title; title 17 section
    1001.内国歳入法第482条 ・ 関連会社間の利益操作の防止のため制定 ・ 関連会社間の所得および費用等の配分が適当 でないと判断されれば、その所得および費用 等を関連会社間に再配分する権限を税...
    ... ・ 移転価格設定について善意に対処していた ことが文書化して証明できる場合はペナル ティーの免除ができる。 同時文書化 (移転価格スタディ) ペナルティ回避の条件 1. 482条施行規則に定められる移転価格設定 方法に従っていること 2. 価格設定方法が妥当であること 3. 申告書提出時点で文書化したものをIRSの 要求に応じて30日以内に提出で
    等と規定している。
    特に無体財産権(無形資産)については次の規定がある。移転価格税制の適用にあたっての無形資産の評価方法等の問題が存在する。
    Section 114. Extraterritorial Income
    (c) Foreign sale and leasing incomeFor purposes of this section(1) In generalThe term "foreign sale and leasing income" means, with respect to any transaction--(A) foreign trade income properly allocable to activities which--(i) are described in paragraph (2)(A)(i) or (3) of section 942(b), and(ii) are performed by the taxpayer (or any person acting under a contract with such taxpayer) outside the United States, or(B) foreign trade income derived by the taxpayer in connection with the lease or rental of qualifying foreign trade property for use by the lessee outside the United States.(2) Special rules for leased property(A) Sales incomeThe term "foreign sale and leasing income" includes any foreign trade income derived by the taxpayer from the sale of property described in paragraph (1)(B).(B) Limitation in certain casesExcept as provided in regulations, in the case of property which--(i) was manufactured, produced, grown, or extracted by the taxpayer, or(ii) was acquired by the taxpayer from a related person for a price which was not determined in accordance with the rules of section 482,the amount of foreign trade income which may be treated as foreign sale and leasing income under paragraph (1)(B) or subparagraph (A) of this paragraph with respect to any transaction involving such property shall not exceed the amount which would have been determined if the taxpayer had acquired such property for the price determined in accordance with the rules of section 482.(3) Special rules(A) Excluded propertyForeign sale and leasing income shall not include any income properly allocable to excluded property described in subparagraph (B) of section 943(a)(3) (relating to intangibles).(B) Only direct expenses taken into accountFor purposes of this subsection, any expense other than a directly allocable expense shall not be taken into account in computing foreign trade income.

    Quotation:Wikipedia - Article - History  License:GFDL

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