特集:
2008/06/14 日記<トランプ類税>
トランプ類税
トランプ類税(とらんぷるいぜい)は、かつての日本に存在した間接税の一つ。麻雀牌・トランプ・花札など、ギャンブル性の強いカードゲーム類に課された。
前身は骨牌税(こっぱいぜい)。
沿革
トランプに税金をかけたのは、1628年のイングランドに始まると言われている。日本では1902年に北清事変以後の財政難と中国大陸|大陸情勢の悪化に伴って、アメリカ合衆国|アメリカの制度を基にして骨牌税法(明治35年法律第44号[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00080&KOMA=39&ITYPE=0])が制定されて「骨牌税」として導入された。戦後の1957年にトランプ類税法(昭和32年法律第173号[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/02619570614173.htm])の制定によって同法は全面的に改正され、名称も「トランプ類税」と改められた。1989年の消費税導入に伴う間接税の整理によって廃止された。
課税要件
納税義務者は製造業者であり、製造場所から外に搬出(移出)した時点で税金がかかるものとされた。
製造業者は予め税務署から証紙の交付を受け、出荷の際には製品に証紙を貼り付け厳重な包装をした上で出荷する義務が課され、出荷の翌月10日までに管轄の税務署に出荷実績(輸入の場合には税関に、保税地域からの引取数量)を申告して、その月の末日までに申告書に基づいた相当の税額を納付する事になっていた。
ただし、児童用トランプや個人が自分で遊ぶためのみに製作したものは課税対象外であった。子供向け雑誌の付録にトランプをつける場合は、カードの裏面やパッケージなどに「児童用 非課税」と明記されていた。
税率
税率は原則としてカード一組につき60円が一律にかけられていたが、例外的に原材料が高価な麻雀牌の場合には別体系の税率表が導入されて象牙製が6,000円、牛骨製が4,000円、その他原料で1,000円がかけられていた。
関連項目
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