特集:
2008/06/19 日記<ゴルフ場利用税>
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。この税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされている(地方税法103条)。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。
納税義務者等
年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税とされる(地方税法75条の2)。国民体育大会や学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも同様に非課税となる措置がある(地方税法75条の3)。
税率
標準税率は1日当たり800円である。1,200円が上限とされている(地方税法76条)。
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